相続対策専門士

相続対策専門士の資格を取得しました。

相続対策専門士とは、不動産流通推進センターによる資格である「不動産コンサルティングマスター」の資格を保有する者の中でも相続の分野についてさらに専門的な技能を有する者に対して付される資格になります。

資格を取得する為には、相続対策に関する3日間の集中講座を受講し、修了試験に合格することが必要です。

私がこの資格を取得した理由はズバリ!!

空き家に悩む、所有者の多くが相続により引き継いだ相続人の方が多いからです。

親御様から引き継いだ折角の不動産、当社が最適な活用方法をご提案させて頂きます。

もちろん、活用方法のご提案の前に相続についてのご相談も承ります。

「遺産分割対策」「納税資金対策」「相続税節税対策」「認知症対策」などトータルにご相談下さいませ。

合格認定書です。

ディスカッションに参加

2件のコメント

  1. 相続した土地、120坪。
    建物計3戸で,
    母屋40坪、
    貸し家2戸、各10坪、10坪、=家賃年間で76万円、
    全て、おなじ敷地内にある。
    土地分割は、形が悪いので無理。
    今後、母屋をどうしたらよいか?
    築55年で、古いが、使用可。
    貸し家にリフォームすれば、代金100万円かかる。
    固定資産税、年間で12万円。

    全建物の解体費、約400万の見積り。
    更地にして、120坪の売値予想金額は、2400万円
    そこから経費が、約100万円かかる。
    2400-400-100=1900万円
    そこから所得税が、20%かかる。

    よろしくお願いいたします。

    1. 安藤 公彦様

      初めまして、住まいるプロパティの鳴尾と申します。
      お問い合わせ頂いていたにもかかわらずご返信が遅くなり申し訳ございません。
      お尋ねの件ですが、ご記載いただいた情報のみで判断するのは難しいですが、ご察しの通り3パターンの対応方法が検討できます。

      1,第3者に売却※ご記載頂いた内容の通りとなります。
      2.母屋の建物を利用し有効活用
      3,母屋部分を解体し、新築建物で有効活用

      1番ですと、借家部分がネックとなり実勢価格より売却価格が不利となります。
      譲渡所得税はご存じと思いますが、相続から3年以内の旧耐震建物でしたら控除が使える可能性があります。
      諸条件および借家部分の兼ね合いがありますので要確認です。

      2番と3番の有効活用については立地および、その他諸条件にもよるかと思いますのでよろしければ詳細確認させて頂きましたら考えてみたいと思います。

      ご返信が遅くなりましたことお詫び申し上げます。

      株式会社住まいるプロパティ 担当:鳴尾
      mail:naruo@smilepro.jp
      mbile:080-3787-2527

コメントをどうぞ

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

Fudousan Plugin Ver.6.0.2
空き家活用不動産は株式会社住まいるプロパティーが運営する、
空き家・空きビル・空きアパートの再生・活用を専門としたサービスです。


|TOPページ| |空き家再生・活用事業内容| |取扱物件| |空き家再生・活用コラム|
|よくあるご質問| |お問い合わせ| |プライバシーポリシー| |運営会社情報|

※当サイトに使用しているイメージ画像はあくまでイメージで実際とは異なる場合がございます。
copyright © smile property co.,Ltd