本日の4月1日より相続登記申請が義務化されました。
これまで、相続人は相続登記の義務はなく、相続登記をしなくても特に罰則規定はありませんでした。
その為、いままでは資産価値が低い不動産や地方の不動産は登記されず放置されることが多くそのまま何十年も経過してしまい、更に何代も代変わりしてしまうと所有者が特定できない不動産が増加し、それが社会問題になっていました。
そういったことで今年の4月1日からいよいよ相続登記が義務化されることになりました。
期間は相続が発生してからか、この法律が施行されて3年以内に登記しなくてはいけません。
相続からそれほど年数が経っておらず、相続人がある程度特定できれば良いのですが何十年も放置していた場合、相続人が増えてしまい簡単には登記が進まないケースが多いので大変な作業になります。
今回の法律によってどれだけ所有者不明の不動産が減るのか、答えは数年後になりますが注目したいと思います。
そして相続登記によって取得した不動産は、処分するか活用するかの選択に迫られることになります。
心当たりのある方は、早めに専門家に相談してください。
当社にご相談頂きましたら、信頼できる登記の専門家のご紹介はもちろん、処分か活用かについても的確にアドバイスさせて頂きます。
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